年間休日は平均120日で最低105日に違法性ある?業種別の多い少ないに違い

労働問題「年間休日数」

年間休日の平均が気になるタイミングといえば、転職する業種の中から、自分の希望条件に合う会社の求人情報(求人票)を探して比較検討するとき。もしくは、今の職場が就労規定に定める、年間休日数が世の中の平均と比べて多いのか少ないのかを知りたくなったときでは無いでしょうか。

理由には個人差がありますが、転職して新しい仕事がスタートした後、プライベートな生活時間をしっかり確保して、充実した社会人生活をおくりたいと考える人が多いのは既知の事実ですね。人間である以上は、余程の仕事人間で無い限り、年間休日があまりにも少ないと、仕事の疲れをゆっくり癒やす時間を確保できず、ストレスが溜まって心身の健康を損ねてしまうリスクがあります。

そこで、私たち社会人にとって、職場の規則として「どのくらい休日があるか」ということはとても重要な判断材料(会社選びの基準)になります。では、年間休日の平均は120日ですが、最低ラインは105日と法で定められています。その差は何なのでしょうか。業種によっても異なるので、これから転職するために準備中なら、年間休日の平均や、休日に対する考え方について知っておきましょう。

年間休日・平均120日は何が基準?

年間休日日数とは、会社で定められている、一年間の休日の日数のことです。これに含まれるのは、土曜日や日曜日、祝日や年末年始の休暇などです。水曜日など平日に会社がお休みなのであれば、その平日も休日としてカウントします。会社によっては、創立記念日など、特定の日を休日として設定しているところもあります。

それでは、有給休暇も休日に含まれるのでしょうか。間違えやすい点ですが、有給休暇は休日には含まれません。

そのため、年間休日日数が少ない会社でも、有給休暇をきちんと取得して消化できる場合、年間休日日数が多い会社よりも実際に会社を休める日は多くなる、ということもあるでしょう。

それとは反対に、年間休日日数が多くても、有給休暇が取りづらくてきちんと消化できない場合は、実際に休める日は思ったよりも少ないということがあるかもしれません。

転職先を選ぶときには、一年間にどのくらい休めるのかは、年間休日日数に注目して判断しがちです。もちろんそれは大きな目安となりますし、大切なポイントです。

しかし、できるなら、それと同時に有給休暇の取得率がどれくらいなのかもチェックすれば、一年間に実際に休める日数を正確にイメージしやすくなるでしょう。

ちなみに、有給休暇の平均的な取得日数は、労働者1人当たり一年間に8.8日となっています。

有給休暇が世間の平均と同じくらいに取得できる会社の場合は、その会社の年間休日日数に有給休暇の8~9日を加えた日数が、実際に休める日数の目安と考えることができるでしょう。

では次に、年間休日はどのくらいの日数が平均的なのかを見ていきましょう。

厚生労働省の発表によると、労働者1人当たりの年間の平均休日日数は、113日ほどです。これは、サービス業や製造業、販売業といった会社の業種に関わりなく、全ての業種をまとめた平均的な休日の日数となっています。

また、会社の規模にも関わりなく、大きい会社や小さい会社も含んだ上での、平均的な日数です。一般的に、年間休日日数は120日としている会社が多くあります。

この120日という数字はどこからくるのかというと、一年間にあるすべての土曜日と日曜日、祝日、年末年始などの休暇を合計すると、だいたい120日となります。

つまり、会社の休日がカレンダー通りであれば、年間休日日数は120日ほどです。仕事を探しているときに、求人票などで「完全週休2日制、祝日休み、年末年始休暇あり」としている会社では、十分に休日をもらえるとイメージして良いでしょう。

最低限必要な年間休日は105日

休日は、単に会社を休む日というだけではありません。疲れた身体をゆっくり休めて十分にリラックスする、休息の日です。

さらに、普段は忙しくて家族や友人と過ごす時間をあまり取れなくても、休日にその分を埋め合わせることでプライベートを充実させることができます。

家の外に出てアウトドアを楽しんだり、録画したテレビをみたり本を読んだり、休日に思う存分趣味を楽しむという人も多いでしょう。休日を有意義に過ごすことができれば、休み明けに職場に向かう気力もわいてきて、仕事もいっそうはかどるものです。

このように、休日は働く人にとってとても大切な日です。そのため、労働基準法でも、労働者が取るべき最低限必要な休日の日数について定められています。

では、その労働基準法が定める最低限の休日について、詳しくご説明します。

労働基準法では、最低限の休日日数について、特に決まりは設けられていません。

その代わりに、「法定労働時間」というものが定められています。法定労働時間とは、これ以上は働いてはならないと決められている、労働時間の上限のことです。

労働基準法では原則として、1週間で40時間、1日に8時間が法定労働時間となっています。

しかし、会社で働いていると、1日の労働時間が8時間を超えてしまう、ということは珍しくないでしょう。

その場合は違法というわけではなく、会社は8時間を超えた時間に対して、残業代を加算して割増賃金を支払うことになっています。

では、この労働基準法の法定労働時間を軸にして考えていきましょう。

労働基準法で定められた法定労働時間の範囲内でめいっぱい働いた場合、年間の休日日数はどれくらいになるのでしょうか。

答えは、105日が目安です。1週間の労働時間は40時間以内と定められていて、1年間は52.14週間あります。

52.14週間に40時間をかけると、2085時間となります。

つまり、1年間の労働時間は2085時間以内におさえなければならないということです。

次に、1日の労働時間を8時間と考えて2085時間を8時間で割ると、2085時間は260日となります。

260日とは働くことができる日数のことなので、一年間の全日数の365日から260日を引くと、105日という休日の日数が出てくるというわけです。

さらに、労働基準法では、1ヶ月の休みは4日以上付与しなければならないということも決められています(労働基準法第35条)。

週1日以上、もしくは4週で4日以上の休日を付与しなければならないという規定があるのです。

ただし、これには例外とされるケースもあります。会社が1年単位の変形労働時間制を導入していたり、36協定を結んでいたりする場合です。

1年単位の変形労働時間制では、労働時間を1日単位ではなく、1年単位で計算します。

お盆や年末年始の長期休暇も含んで、一年間で平均して1週間当たりの労働時間を40時間以下にする、というものです。

一方、36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことです。

労働者が法定労働時間を超えて労働する場合や、休日労働をするときには、あらかじめ書面で協定を締結しなければなりません。

労働基準法第36条でこのことが定められているので、36協定と呼ばれています。

もちろん、36協定を結んでいればいくら残業させてもいいというわけではなく、協定の期間によって延長可能な時間が決められています。

さらに、会社は法定時間外の残業や法定休日労働に対して、決められた割合で残業代などの割増賃金を支払わなければなりません。

宿泊業や飲食業などにおいては、年間休日日数が100日未満の所もあります。

しかし、それは1日の労働時間が平均8時間未満だからです。年間休日が少ないからといって、違法だとは限りません。

とはいえ、法定労働時間を超過しているにも関わらず、時間外手当がないような場合は、違法の可能性が高いと言えるでしょう。

労働時間が長すぎる場合や、休日があまりにも少ない場合には、どのくらい手当が加算されているかも確認して、労働基準法に違反していないかチェックしてみてください。

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年間休日が多い業種と少ない業種

平均的な休日日数について考えてきましたが、休日日数はそれぞれの企業の業種によって違っています。年間休日日数が多い業種、また少ない業種はどこなのでしょうか。まず、年間休日が平均的な120日くらいの業種をご紹介します。

年間休日が120日ということは、だいたいカレンダー通りに休みがもらえるということです。企業の営業職や事務職などが120日くらいです。金融業や保険業も、120日くらいとなっています。

次に、年間休日が多い業種を見てみましょう。

休日が多いのは、食品を除く製造業(メーカー)で、ある調査ではトップ10のうち9業種をメーカーが占めています。上位にランクインしているのは、「自動車・輸送機器メーカー」や「電子・電気部品・半導体メーカー」、「コンピューターメーカー」などです。

1位の「自動車・輸送機器メーカー」の休日日数は135日となっていて、1年のうち3分の1も休める計算になります。製造業のメーカーは、お盆や年末年始などは長期にわたって工場を停止させることが多く、一週間以上の長期休暇を設けているところが多いからです。

同じ製造業でも、食品メーカーは工場を365日間稼働させるところが多いので、年間休日の多い業種の上位には入っていません。

では、年間休日が少ないのはどの業種でしょうか。

それは、飲食業、サービス業、販売業などです。具体的には、「コンビニエンスストア」や「外食・レストラン」、「理容・美容・エステ」などが挙げられます。

そうした業種では、24時間営業や年中無休を売りにしていることが多く、長期の休暇や週休2日が取りにくいという背景があります。

土日や祝日、ゴールデンウィーク、年末年始など通常は仕事を休む時期が一番のかき入れ時ということが多く、なかなか仕事を休むことができません。

そのため、必然的に年間の休日日数も少なくなり、「コンビニエンスストア」では95日、「外食・レストラン」では96日となっています。

さらに、忙しそうなイメージがある「芸能・芸術」や、「放送」も休日日数の少ない業種に挙げられています。

年間休日の違法性を調べる方法とは?

会社からもらえる休日の日数が極端に少ないケースや、一日の労働時間が長すぎるケースなどは、もしかしたら労働基準法に違反しているかもしれません。

では、年間休日日数が少ない場合、それが違法かどうかはどうすれば判断することができるのでしょうか。

会社側に非があるのに、労働者の方がそもそもそれを知らなかった、または泣き寝入りしてしまった、などということがないように、年間休日の違法性を調べる方法をきちんと知っておきましょう。

まず、先ほど取り上げたように、自分が残業しているのかどうかを判断する基準は、「法定労働時間」です。

法定労働時間とは、1日に8時間、1週間で40時間でした。

では、これをもとにひと月分の法定労働時間を計算してみましょう。

計算式は、その月の日数÷7×40です。その月の日数とは、働いた日か休日かに関わりなく、その月の日数です。例えば、1月であれば31日まであるので、31となります。

これを1週間の日数の7で割ったうえで、1週間の法定労働時間の40時間をかければよいのです。

1月であれば、31÷7×40=177.1と出てきます。つまり、177時間がこの1月の法定労働時間だと知ることができます。

もし、177時間働いているようなら残業していることになるので、残業手当や休日手当が支払われているかをチェックしてみてください。

とはいえ、一部例外もあります。いわゆるサービス残業というものですが、もともとの給料に既に残業代を加算したり、役職につけて残業代を支払わなくていいようにしたりしているケースがあります。

規定通りに割増賃金を払うとコストがかかってしまうため、時間外に働いていなかったことに、または残業代を支払っていることにしているのです。

さらに、最近の労働形態の多様化により、フレキシブルな労働形態を採用している会社も増えています。

出勤時間や退勤時間を定めていないフレックスタイム制や、1日8時間労働とはしていない変形労働時間制などが挙げられるでしょう。

変形労働時間制では、労働時間を月単位や年単位で調整しているので、繁忙期などで勤務時間が増加しても時間外労働としての扱いが不要となっています。

また、月給制ではなく年俸制としている企業もあります。

年俸制では、成果や業績に応じて給料が決定するケースが多く、労働時間や残業時間をあまり意識しないかもしれません。

しかし、労働基準法は労働時間を基準として規制を設けていて、これは年俸制であっても当てはまります。

会社で出退勤時間の記録を取っていなくても、法定労働時間を超過していないかチェックするために、自分で働いた時間を把握できるようにしておきましょう。

もし、法定労働時間を超えているのに手当が支払われていないなどの違法性に気づいたら、まずは自社の人事部に改善できないかどうかかけあってみてください。

それにより、嫌がらせなどのパワハラを受けることがあれば、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署が違法行為を認めたなら、速やかに事を是正して、未払いの残業代などを支払うように会社に適切に指導してもらえます。

少なくても違法ではない!でも健康には気をつけて

年間休日について、平均日数や最低日数、それを超えた場合の手当などをご説明しました。

年間休日日数が少なくても、その分の割増賃金が支払われていたり、1日の労働時間が少なかったりなどさまざまなケースがあるので、一概に違法だとは言い切れません。

しかし、休日は心身を休めてリフレッシュできる大切なひと時です。

極端に休日が少なければ健康を害してしまう恐れがあるので、十分に休息を取れるようにバランスを取りましょう。